暴行疑惑の巨人・山口俊 弁護士見解は…事実なら犯罪に該当

[ 2017年7月19日 05:43 ]

17日に中日の選手と一緒に九州北部豪雨災害への呼びかけていた山口俊
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 【巨人・山口俊の暴行疑惑】

 ▼大沢孝征弁護士(元東京地検検事)ケガをさせた人がいれば傷害罪、扉を壊したのなら器物損壊で、いずれにしろ犯罪に該当しているのは間違いありません。逮捕、身柄が拘束されなかったのは(1)逃亡の恐れがない(2)身元がはっきりしている、などの理由もあったのでしょう。身元を引き受けて「あとはきちんと監督します」という人がいたのかもしれません。ただ、このような事象で逮捕されるケースはよくあります。いわゆる「大とら」で、酔いが覚めてから我に返るような人も多いですね。いずれにしろ治療費、慰謝料を払っての示談、壊したものを弁償することが必要。また、事件として在宅のまま書類送検されるものと思われます。

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