所属球団の試合で賭博なら…野球協約では「永久失格処分」 

[ 2016年3月9日 06:12 ]

野球賭博に関わっていた巨人・高木京
Photo By スポニチ

 野球協約では第177条で「不正行為」として、所属球団が直接関与する試合について賭けをした場合、該当する者を永久失格処分にするとしている。

 第180条では、野球賭博常習者との交際、所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをした場合は該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とするとしている。

 また、第181条ではそういった事実を球団が把握した場合、コミッショナーに告発しなければならない、としている。

続きを表示

2016年3月9日のニュース