清原容疑者「住居不定」扱い 26日保釈の可能性あったが…

[ 2016年2月21日 10:08 ]

覚せい剤所持で逮捕された清原容疑者

 覚せい剤所持容疑で逮捕された元プロ野球選手清原和博容疑者(48)は23日に勾留期限を迎えて起訴される。すでに認めている使用容疑で再逮捕される方向だが、勾留期限の延長が必要ないとの判断で、所持と使用容疑の一括で起訴されるケースも考えられる。

 警視庁が入手ルートの捜査に不可欠だった密売人を逮捕できていることから、清原容疑者に「これ以上聞く必要がなくなってきてはいる」(捜査関係者)との情報もある。

 起訴の翌日に保釈申請後、中2日で保釈されることが多いため、清原容疑者は早ければ26日にも保釈される可能性もあった。

 保釈が認められるためには保釈金のほかに条件がある。家族ら身元引受人の確保が不可欠で、裁判所に届け出た住居で生活しなければならない。清原容疑者は身元引受人が見当たらない上に、逮捕時に暮らしていたのは月契約タイプのマンション。この場合、仮の住まいと見られてしまうため、元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「住居不定と同じ扱いになり、保釈はまず認められない」と指摘した。

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2016年2月21日のニュース