「善行5年」で復帰申し出可能も 熊崎コミ「戻るのは難しい」

[ 2015年11月11日 05:30 ]

野球賭博問題

 無期失格処分は、野球賭博常習者との交際や自身が出場しない試合についての賭けを禁じた野球協約第180条に、違反の最も重い罰則として明記されている。八百長への関与や出場試合に賭けることを禁じた第177条違反の永久失格に次いで重い。

 180条は「処分後5年を経過し、善行を保持し改悛(かいしゅん)の情顕著な者」は本人が復帰を申し出ることができると定めるが、熊崎コミッショナーは「野球界に戻るのは難しい」との見方を示した。

 処分中はNPBが選手契約に関する協定を結ぶ大リーグ、韓国、台湾、中国のプロ野球でもプレーできず、NPBの井原敦事務局長は日本の社会人野球や独立リーグでのプレーについても「常識的に難しい」とした。

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2015年11月11日のニュース