野球協約 不正行為禁止の第177条、野球賭博禁止の第180条

[ 2015年10月22日 05:30 ]

巨人・笠原、松本竜 野球賭博関与発覚

 【野球協約】

 ▼第177条(不正行為)

 (1)選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内のいかなる職務につくことも禁止される。

 (1―6)所属球団が直接関与する試合について賭けをすること。

 ▼第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)

 (1)選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分とする。

 (1―1)野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。

 (1―2)所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。

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