バレ、キャンプは?DVに厳しいフロリダ州 夫人が訴えなくても…

[ 2014年1月15日 07:30 ]

12年6月8日、試合後に娘を抱き、笑顔を見せていたバレンティン、カーラ夫人だが…

 米国フロリダ州マイアミで、離婚協議中のカーラ夫人(32)を監禁、暴行したとして逮捕されたヤクルトの外野手、ウラディミール・バレンティン容疑者(29)。今回のケースは第3者の通報により、逮捕された。今後は夫人側が訴えるか、実際にどんな暴行が行われたのか、などによって刑罰が決まる。

 駿河台大学法科大学院教授の島伸一弁護士は、米国の中でも家庭内暴力の刑罰が重いフロリダ州での事件という点を問題視。「フロリダ州は家庭内暴力において“ノー・ドロップ・ポリシー”をとっている。これは被害者、今回でいえば、夫人に訴える気がなくても、証拠さえあれば検察側が手続きを進められる考え方」と解説した。

 同州のDV法では、家庭内暴力で最も軽い、言葉による暴力などでも5日間収監されることになっている。暴行の程度により第2級軽犯罪と判断されれば、懲役60日~1年。仮に殴るなどの行為に至っていた場合は、最長15年の懲役となる可能性もあるという。だが程度が軽ければ、不起訴となり、地域貢献活動や保護観察処分による減刑となるケースも多い。

 島氏は今回のバレンティン容疑者のケースについて「保釈はされるかもしれないが、1年以上の求刑なら裁判に出頭しなければならない。キャンプには間に合わない可能性もある」と指摘。もっとも「初犯であったり、再犯の可能性が少なければ、“ノー・ドロップ・ポリシー”の例外として放免されることもある」と予想した。

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2014年1月15日のニュース