中日私設応援団の敗訴確定 鳴り物応援、入場禁止処分は妥当

[ 2013年2月16日 06:00 ]

 中日の私設応援団メンバー82人が、日本野球機構(NPB)や12球団を相手取り、球場への入場や鳴り物応援を禁じた処分の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は15日までに、応援団メンバーの上告を退ける決定をした。全面敗訴の二審判決が確定した。

 一、二審判決によると、応援団8団体は2008年シーズンに向けてトランペットなどを使った鳴り物応援の許可を球団側に申請。しかし暴力団と関係のある人物が役員に就いているとして認められず、1団体のメンバーは入場も禁止された。

 一審名古屋地裁は、鳴り物応援の禁止は妥当としたが、入場禁止については「観戦中に問題を起こしたことはなく、裁量権の範囲を逸脱し違法」と指摘、NPBなどに1人1万1000円の損害賠償を命じた。二審名古屋高裁は、入場禁止に関しても、暴力団排除の規定に基づく措置であり「主催者側が入場を拒否できることは明らか」として請求を全て退けた。

 加藤良三コミッショナーは最高裁決定に対し「プロ野球界が取り組んできた暴力団排除活動の正当性が認められた」とコメントした。

 ▼中日・佐藤良平球団代表 日本野球機構と12球団の主張が認められた決定と受け止めている。野球場で安全、快適に観戦していただくため、応援の在り方については、今後も慎重に検討を続けていきたい。

続きを表示

2013年2月16日のニュース