東京五輪契約書の内容判明 守秘義務規定見直し公表へ

[ 2017年5月8日 22:59 ]

 2020年東京五輪・パラリンピックを開催する東京都と日本オリンピック委員会(JOC)が国際オリンピック委員会(IOC)と締結し、非開示だった開催都市契約書の内容が8日、関係者への取材で判明した。東京都が非開示の理由としてきたIOCとの守秘義務規定の見直しに大筋で合意し、近く公表する。

 12年ロンドン、16年リオデジャネイロ両大会では契約書が公開されており、東京にも運営の透明化のため、公表を求める声が高まっていた。

 開催都市契約書は五輪などに関する権利や義務が細かく定められ、東京大会は招致が決定した13年9月に契約を結んだ。内容は組織運営、式典、知的財産の保護、財務など多岐にわたるが、おおむね最近の五輪を踏襲している。財務、法務面ではIOCなど大会運営に関わる組織への広範な免税措置や、法的な保護が定められている。公表は14年12月にIOCが採択した中長期改革「五輪アジェンダ2020」に沿った措置となる。

 大会エンブレムやマスコット、入場券関連の総収益から大会組織委員会が5〜7・5%をIOCに支払うことや、剰余金が出た場合は組織委に60%、国内オリンピック委員会(NOC)に20%、IOCに20%の割合で分配されることも明記された。

 また、開催国が戦争状態や内乱など不測の事態に陥った場合などに、開催権を剥奪できる条項があるほか、大会に関わる賭博防止の規定も設けられ、開催都市や当局に対策を求めている。

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2017年5月8日のニュース