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ネコ餌やり判決 加藤九段に204万円支払い令

引き続き住宅敷地外での“給餌”宣言した加藤一二三元名人(東京地裁立川支部前で)
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 将棋の元名人・加藤一二三(ひふみ)九段(70)が東京都三鷹市の集合住宅で野良猫に餌をやり、ふん尿などで迷惑しているとして住民らが起こした訴訟の判決で、東京地裁立川支部は13日、加藤元名人に住宅敷地内での餌やりの禁止と慰謝料など計204万円の支払いを命じた。

 市川正巳裁判長は「餌やりが動物愛護の精神に基づくことは理解できるが、被害が続いており、住民の受忍限度を超えている」と指摘した。加藤元名人は控訴する方針。

 判決などによると、加藤元名人は93年ごろから野良猫に餌をやり始め、一時は10数匹に。ふん尿で異臭がしたり、駐車場の車が傷つけられたりした。住宅の管理規約には迷惑行為を禁止する条項があり、住民側は02年ごろから警告していたが、受け入れられなかった。調停も不調に終わり、08年に提訴した。

 加藤元名人は判決後、報道陣に「猫の天寿を全うさせたいと思ってやった行為が裏目に出た判決」と無念そうに話した。しかし、「敷地内での給餌はできないが敷地外の違法性はない」などとし、餌やりを続けることを宣言した。

[ 2010年05月14日 22:36]

 

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