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ウイルス作成罪初適用 男を送検 別人装いメール

 コンピューターウイルスを作成して知人に送り付けたなどとして、大阪府警が不正指令電磁的記録作成などの疑いで、大阪府松原市の無職小林浩忠容疑者(28)を送検していたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。

 コンピューターウイルス作成罪は、増加するサイバー犯罪を取り締まるため、昨年7月14日に施行された改正刑法で新設。捜査関係者によると、作成罪の適用は全国で初めてとみられる。

 捜査関係者によると、小林容疑者は昨年9月、「『住所を特定したから殺しに行く』と脅迫メールが来た」と府警に被害申告。府警が発信元とされる神奈川県の知人男性から話を聞くなどして調べたところ、知人のパソコンは自動的に、小林容疑者にメールが送られるウイルスに感染していた。

 捜査の結果、小林容疑者が知人に対し、別人を装ったメールにウイルスを添付していたことが判明し、小林容疑者を不正指令電磁的記録供用容疑で逮捕。さらにウイルスの作成容疑を加えて送検した。小林容疑者は知人とインターネットサイトの運営をめぐり、訴訟を起こされていた。

 ウイルス作成をめぐっては、同罪新設以前、「イカタコウイルス」を作成し他人のパソコン内のデータを使用不能にしたとして、警視庁が器物損壊容疑を適用し作成者を逮捕したことがある。

[ 2012年1月26日 13:36 ]

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