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郵便会社の「ゆうメール」 商標侵害で差し止め命令

 ダイレクトメール(DM)で「ゆうメール」の名称を商標登録するDM発送代行会社「札幌メールサービス」(札幌市)が、商標権を侵害されたとして、郵便事業会社(東京)に広告物の配布での名称使用差し止めを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、請求を認めた。

 阿部正幸裁判長は、郵便事業会社が「ゆうメール」の名称で書籍などを配送するサービスについて「配送の対象物が商品カタログやパンフレットなどの広告物の場合は、原告のDM提供サービスとほぼ同一の内容といえる」と指摘。名称自体も「外観や読み方、観念が同一」として「登録商標と同じものを使用している」と結論付けた。

 判決によると、札幌メールサービスはDMサービスの分野で2004年6月に商標登録。旧郵政公社も出願したが、既に登録されていたことから退けられ、小荷物の配送サービスなどほかの分野で04年11月に登録した。民営化した07年10月から「冊子小包」の名称を変更し、使用を始めた。

 札幌メールサービス側は「真摯に反省し、判決に直ちに従うべきだ」としている。郵便事業会社は「主張が認められず遺憾。控訴審の判断を仰ぎたい」とコメントした。

[ 2012年1月12日 19:31 ]

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