外れ馬券 通達改正へ 最高裁判決受け国税庁

[ 2015年3月11日 19:26 ]

 インターネットを通じ馬券を大量購入して利益を出し、所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた男性(41)の裁判で、外れ馬券代を「経費」と認めた10日の最高裁判決を受け、国税庁は11日、競馬の払戻金を一律に「一時所得」として扱っていた所得税基本通達を改正すると発表した。

 国税庁によると、パブリックコメント(意見公募)を1カ月実施した上で改正する予定。同様の方法で購入し課税された人は、通達改正後、税の減額を求める「更正請求」をすれば一部が返還される。

 一方、一般のファンが娯楽の範囲で馬券を買った場合は、従来通り、外れ馬券を経費として認めない一時所得として扱う見通し。

 競馬の払戻金は、国税庁が1970年に出した通達で、偶発的なもうけである一時所得に区分。一時所得の経費は、収入を得るために直接要した金額と定められている。

 最高裁判決は、男性が長期間に大量の馬券を購入し、利益を上げ続けていたことから、経済活動とみなし、経費をより多く算入できる「雑所得」に当たると判断した。

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2015年3月11日のニュース