山崎亮誠「騎手にふさわしくない非行」で騎乗停止

[ 2014年2月28日 05:30 ]

山崎亮誠騎手

 JRAは27日、山崎亮誠騎手(19=美浦・フリー)を同日から裁定委員会が決定するまで騎乗停止処分にしたと発表した。

 騎手にふさわしくない非行があった際に騎乗を停止する、日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号による処分としているが、JRA報道室は「非行の具体的内容は現段階では一切明らかにできない。裁定委員会の日取りも決まっていない」とした。同騎手は12年デビュー。JRA通算9勝。

 ▼日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号 競馬の公正確保について業務上の注意義務を負う者としてふさわしくない非行があった者(に対し騎乗を停止する)。

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