競馬脱税 懲役1年求刑 「自業自得」と検察側

[ 2013年2月7日 10:29 ]

 競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の男(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。

 起訴対象の脱税額は実際のもうけを大幅に上回る約5億7000万円。検察側は論告で「外れ馬券が経費にならないことを認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」と指摘した。

 男は2009年までの3年間に繰り返し計約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、計約30億1000万円の払戻金を得たため、実質的なもうけは約1億4000万円だった。

 所得税法は「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定。大阪地検はこれに基づき、当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として払戻金から差し引き、もうけの20倍に当たる28億8000万円が課税対象に当たると判断して起訴した。

 弁護側は「一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と主張。課税処分の取り消しを求めた民事訴訟も係争中だ。

 競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。

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2013年2月7日のニュース