チュート徳井“所得隠し”2000万円…深夜の緊急会見で謝罪「不快感与え申し訳ない」

[ 2019年10月24日 05:35 ]

囲み会見で謝罪する徳井義実(撮影・後藤 大輝)
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 お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実(44)が、東京国税局から7年間で計約1億2000万円の申告漏れを指摘されていたことが23日、分かった。個人で設立した会社を通じ所属の吉本興業からギャラを受け取っていたが税務調査で問題が浮上。1億2000万円のうち約2000万円は所得隠しと認定されたもよう。この日深夜、会見した徳井は「国民に迷惑と不快感を与え申し訳ない」と謝罪した。

 午後11時、大阪市内の吉本本社で会見した徳井はグレーのスーツとネクタイ姿。「私のだらしなさ。社会人としてもとんでもないことをしてしまった」とうなだれた。

 関係者によると、徳井は吉本から支払われるテレビやラジオの出演料などを、自身が2009年に東京都世田谷区に設立した会社「チューリップ」を通じて受け取っていたが、2012~15年まで、徳井の個人的な旅行費用や洋服代やアクセサリー代などを会社の経費として計上していた。国税局はこれを経費と認めず。約2000万円が仮装隠蔽(いんぺい)を伴う所得隠しに当たると判断したとみられる。

 一番の問題は16~18年の3年間にわたり一切所得を申告していなかったことだ。国税局は約1億円の申告漏れを指摘したとみられる。徳井によると、追徴税額は重加算税などを含め約3700万円。昨年12月に国税局の指摘を受けて、同月のうちに納税と修正申告を済ませたという。

 経緯について、徳井は所得が増えたことで周囲に勧められて個人会社を設立したと説明。社員は徳井1人で、毎年の確定申告はその都度、同じ税理士に個人的に依頼していたという。申告漏れは「3年前に税理士に“払いなさい”と言われたが、先延ばしにしてしまった。まとめて払えばいい、というのが2年3年と重なっていった」と釈明した。衣装代などは「私服で仕事をやることもあったので」と話した一方、旅行代は「正直あまり覚えていない」とした。

 芸能人が節税対策として、個人会社を設立するケースは多い。現在の税制では、個人事業主に課せられる所得税の税率が最高45%なのに対し、法人税は23・2%と約半分。個人会社を受け皿として、この差分を税制上のメリットとして享受する目的があり、このこと自体に問題はない。

 また、関係者によると徳井は、国税局の税務調査を受けた際、職員の指摘に素直に応じて、隠したりするそぶりはなかったという。このため刑事告発などには発展せず、悪質性も低いとみられる。

 ただ深刻な問題は納税意識の欠如だ。今回のケースについて税理士は「法人に税理士が入っていた場合であれば、所得を申告しないというのは、担当税理士の業務停止などの処分は免れない大問題」と指摘した。

 徳井は周囲に「過去にレンタルビデオ店の延滞料金を最大10万円払ったことがある」と話すなど金銭的にルーズな面がある。今回の大失態に顔をこわばらせ「覚えてない、知らないでは済ませられないし、ごまかそうとしてたと思われても仕方ない。自分が築き上げてきたものをゼロにしてしまった」と悔いた。

 ≪納税逃れ3種類≫納税逃れには3種類の段階がある。悪質性の低い順に、申告漏れ→所得隠し→脱税となる。申告漏れは計算ミスで税金の計算を間違えるなど故意ではないケース。所得隠しは意図して税金を減らす行為で悪質性がある。脱税は悪質性がある上、検察に告発されている事件を言う。

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