配偶者による住居侵入 別居中なら「成り立つ」 船越側が告訴も

[ 2017年7月14日 06:32 ]

松居一代、船越英一郎泥沼離婚騒動

俳優の船越英一郎
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 配偶者による住居侵入は罪に問われるのだろうか。

 刑事事件に詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士は「別居中なので住居侵入罪が十分に成り立つ。別居したいという意思に反して、正当な理由がないのに人の住居に侵入しているからだ」と説明。松居は「死に場所はここだと思い開けました」と書いたメモを残しているが「死に場所にしようと思ったというのも侵入を正当化する理由に当たらない」と指摘した。

 松居が室内からパスポートなどを持ち去ったことについては、配偶者間の窃盗罪は成立しない。船越側は今後、住居侵入容疑で告訴する可能性もありそうだ。

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2017年7月14日のニュース