松居一代“爆弾動画”第3弾投稿…虚偽なら偽計業務妨害の可能性も

[ 2017年7月9日 05:43 ]

松居一代と船越英一郎
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 松居一代(60)と船越英一郎(56)の泥沼離婚騒動で、松居が8日未明に新たな動画をユーチューブに投稿した。「バイアグラ男 夫婦の夜の会話」と題した昨年11月の夫婦のやりとりを明かした。

 動画で松居が説明したところによると、バイアグラを発見したのは昨年11月14日。船越のバッグの中に、4錠全てが空になったバイアグラのシートがあったという。だが翌日、同じバッグに4錠が、未使用の新たなシートが入っていた。浮気を疑った松居が問い詰めると、船越は人からもらったとし「糖尿だからこれを飲んでもダメなんだよ」と説明したという。

 そこで松居は「本人が“その気”にならないと効果が表れない」と主張し、バイアグラを服用した船越とともにパソコンでアダルト動画とみられるものを観賞するも“効果”が表れることはなかった。松居は当時を振り返り「さすが、サスペンスの帝王と呼ばれる名俳優ですね。自宅でも名演技でした」と締めくくっている。

 松居は4日以降、動画やブログで船越に対して“口撃”を続けているが、こうした主張は自身の首を絞めることにもなりかねない。レイ法律事務所の松田有加弁護士によると、松居の主張に虚偽がある場合、偽計業務妨害罪で立件される可能性があるという。

 人気商売の芸能人にとってイメージダウンは仕事に直結する。松田氏は「5日に公開した動画で“糖尿病を隠して健康食品のイメージキャラクターをしていた”と話している部分は、業務遂行の妨げになる可能性がある。偽計業務妨害罪の構成要件を満たすと思います」と指摘。加えて「不倫というイメージがつくと、芸能人は仕事の減少につながる危険性があり、こちらも同様。動画という強い証拠もある」と強調した。

 芸能人の業務妨害事件では、俳優の西田敏行(69)に関する虚偽の記事をブログなどに掲載した男女3人が、所属事務所の業務を妨害したとして警視庁赤坂署に偽計業務妨害の疑いで5日に書類送検されている。

 ▽偽計業務妨害罪 文書や映像などで虚偽の情報を流したり、人に対して虚偽の情報を与えることで他人の業務を妨害する罪。刑法第233条に定められており、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。威力業務妨害罪との区別は人を欺く、虚偽の内容であるものが偽計、公然と暴行などの意思を示す、直接的な行為で業務を妨害するなどが威力とされる。

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2017年7月9日のニュース