弁護士文書は「裕太にも言い分はある」におわせる

[ 2016年9月10日 09:15 ]

迎えの車の前で頭を下げた後の高畑裕太

高畑裕太 不起訴釈放

 嵩原安三郎弁護士は、法律事務所ヒロナカが報道各社に送った文書について「とてもよく考えられているもの」と話した。

 文書は、一般論として性犯罪になるケースを説明。ただ、女性の拒否の意思が男性に伝わっていない場合は故意ではないので犯罪にはならないとしている。「法的には無罪だが高畑裕太にも責められる点はあった、ということ。被害者を傷つけるつもりはないが裕太にも言い分はある、と言外ににおわせている」と嵩原弁護士。「“性交渉に近いものはあったかもしれないが、襲った気はない”というニュアンス」とした。嵩原弁護士はこの文書について、裕太の弁護士が裕太に話を聞いたところ報道されている内容と違っていたため出したと見ており「私でも(こういう文書を)出すと思う」と話した。

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2016年9月10日のニュース