紳助さんと吉本興業勝訴 フライデー記事で賠償命令

[ 2013年7月9日 18:58 ]

 写真週刊誌フライデーの記事で名誉を傷つけられたなどとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に計9900万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は9日、計440万円の支払いを命じた。

 判決によると、2011年9月発売の同誌に、吉本興業と暴力団の関係について書かれた記事や沖縄県内のマンションに滞在している島田さんの写真が掲載された。

 宮坂昌利裁判長は記事について「裏付け取材がなく、真実との証明がない」と指摘。写真も「ベランダや居室でくつろぐ姿の公表が社会の正当な関心に応えるものとは言い難い」と判断した。

 吉本興業は「適切な判断。講談社には再度厳重に抗議したい」とコメントした。フライデー編集部は「島田紳助氏と暴力団の関係は国民の関心事で、スクープ写真には社会的意義があった。控訴してあらためて裁判所の判断を問いたい」としている。

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2013年7月9日のニュース