講談社側に賠償命令 島田紳助さん記事は名誉毀損と東京地裁

[ 2013年1月21日 15:44 ]

 「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が計8800万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、島田さんに110万円を支払うよう発行元の講談社側に命じた。吉本興業の請求は棄却した。

 問題となったのは「島田紳助と暴力団」と題した2011年9月17日号の記事。「不動産取得に暴力団を利用した」などとする内容だった。

 小林久起裁判長は「記事は、単なるうわさや断片的な情報に基づき、根拠に乏しく論理を飛躍させたものだ」と指摘、名誉毀損の成立を認めた。

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2013年1月21日のニュース