押尾学被告「米での音楽活動が頓挫」と嘆く…弁護団は異議申し立て

[ 2012年2月17日 07:27 ]

上告が棄却された押尾学被告

 保護責任者遺棄罪などに問われた元俳優押尾学被告(33)の弁護団は16日、最高裁第1小法廷が上告を棄却した13日付の決定に異議を申し立てた。

 異議が認められる可能性は極めて低く、退けられた場合、懲役2年6月の1、2審判決が確定する。09年11月に確定した麻薬取締法違反罪での有罪判決(懲役1年6月)の執行猶予が取り消され、合わせて服役することになる。

 押尾被告は15日夜、弁護団の野嶋慎一郎弁護士と電話で話し「日本の裁判に絶望した」と落胆していた。10年10月の保釈後、楽曲作りに励んでおり、上告棄却で「米国での音楽活動が頓挫してしまった」と嘆いているという。

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2012年2月17日のニュース