酒井被告を保釈させない!検察は強い意志だが…

[ 2009年9月12日 06:00 ]

東京地裁を出る酒井法子被告を乗せたと思われるワゴン車

 覚せい剤取締法違反(所持)の罪で起訴された女優酒井法子被告(38)が鹿児島・奄美大島で覚せい剤を使用したとして、東京地検は11日、同被告を同法違反(使用)の罪で追起訴した。検察は酒井被告の使用事件についても新たに拘置状を取り、保釈させない強い意志を示した。

 夫の高相祐一被告(41)もこの日、千葉・勝浦での覚せい剤所持の罪で追起訴。両被告に対する捜査は終結する見通しで、今後は保釈されるか否かが注目される。酒井被告が東京地裁に保釈申請した場合、地検は「証拠隠滅の恐れがある」として保釈反対の意見を出す方針。高相被告については反対しないとみられる。
 酒井被告はこの日午後1時、身柄を警視庁東京湾岸署から東京地検、東京地裁に移送された。この動きについて元東京地検検事の大沢孝征弁護士は「検察が使用事件でも拘置状を取ったはず」と解説した。
 所持罪では自宅から覚せい剤0・008グラムが見つかり物証があるが、使用罪は毛髪鑑定での陽性反応はあるものの証明力が弱く、尿検査は“シロ”と物証が乏しい。両被告の供述を合わせて証拠としている状況なだけに、大沢弁護士は「“保釈したら夫婦で口裏を合わせられて、事件がぶっ飛んでしまう”との危険信号を示した。所持事件での拘置状では覚せい剤が微量なだけに保釈が認められてしまう」と説明した。
 それでも多くの法曹関係者は「保釈申請があれば裁判所は認めるはず」と指摘。酒井被告は「もうしばらく我慢して、落ち着いた頃に出たい」「表に出るのが怖い」と話しているというが、今後の動きに目が離せない。

続きを表示

2009年9月12日のニュース