5・17初公判 量刑は…懲役1年6月~2年、執行猶予3~4年か

[ 2016年3月18日 05:55 ]

清原和博被告

清原和博被告保釈

 逮捕以降、日本中を騒がせてきた清原被告だが、5月17日の初公判はほかの薬物事件と同じ手続きで進む。主な流れは裁判官による本人確認→検察による起訴状朗読→罪状認否→検事・弁護双方の立証→求刑だ。

 元東京地検検事の大澤孝征弁護士によると、保釈が認められたことから「弁護側は検察側の証拠を全て認め、争わないのではないか」。即日結審の可能性もあるが、清原被告が覚せい剤の入手先を明かしていないと言われていることから「被告人質問で検察側が“本当に反省しているのか”“またその入手先から買うのではないか”などと問いただすようなら、公判が複数回になることも考えられる」という。

 弁護側の立証の中で「清原被告が再び薬物に手を出さないよう監督する人物を示せるかどうかが非常に重要」という。保釈の身元引受人と同一人物である必要はないが、その人物を示せずに保護観察者が付くようになると「再犯の時、執行猶予が付かないこともある」という。

 大澤弁護士は「求刑は懲役2年。判決は懲役1年6月~2年、執行猶予3~4年になるのではないか」と話している。

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2016年3月18日のニュース