会社法の319条1項の手続きに従って解任を決議

[ 2011年11月19日 06:00 ]

 巨人・桃井会長の会見に同席した枡本喜郎弁護士は、清武代表解任の手続きについて「会社法の319条1項の手続きに従って行った」と語った。

 会社法319条1項とは、取締役が株主総会の事項を提案した場合、株主全員が書面で同意すれば、株主総会を開かずとも、可決決議があったとみなすもの。枡本弁護士は「読売巨人軍の唯一の株主は読売新聞グループ本社。その読売新聞グループ本社が書面で同意した。取締役解任の読売巨人軍の株主総会の決議があったということ」と説明した。

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